ノウフクJASJas

ノウフクJAS

ノウフクJASについて

ノウフクJAS
ノウフクJAS制定の背景

農福連携の取り組みが拡大する中、農福連携によって生産された農林水産物の価値観をアピールすることで、付加価値の向上を図り、人や社会・環境に配慮した消費行動を望む購買層に対する訴求力の増大を図ることは、農福連携の取り組みを社会に浸透させるだけでなく、農福連携に取り組む障害者の賃金又は工賃の向上や障害者の自立、更には農福連携をツールとした持続可能な共生社会の実現につながるものと期待されます。

このため、農福連携の取組によって生産された産品を規格として定め、その産品が確かなものであることの説明や証明を容易にするとともに、こうした「強み」を規格にすることにより、こうした産品のアピール力を向上させ、ブランド力が高めることが、農福連携を進展させていく上で重要となりました。

こうした中で、平成29年度のJAS法の改正及びJAS制度の見直しに伴い、JASの対象をこれまでのモノ(農林水産品・食品)に品質から、モノの「生産方式」(プロセス)、「取扱方法」(サービス等)、「試験方法」などにも拡大するとともに、JAS案を提案しやすい手続きに整備されたことに伴い、農福連携の取組によって生産された産品の規格化を図り、平成31年3月29日に「障害者が生産行程に携わった食品」(以下「ノウフクJAS」)が農林規格(JAS)として制定されました。

ノウフクJASの取得にあたって

ノウフクJAS
ノウフクロゴは日本基金の登録商標です。ノウフクロゴ付きのJASマークをご使用いただけるのは、日本基金を通じて認証を取得いただいた事業者様に限ります。

障害者が生産行程に携わって生産された生鮮食品や加工食品に「ノウフク」と表示して出荷、販売したいと思ったら、「ノウフクJAS認証事業者」にならなければなりません。

この認証事業者になるためには、農林水産大臣に登録された第三者機関である「登録認証機関」に書類申請し、「書類審査→実地検査→判定」というプロセスを経て法的に適合していると認められる必要があります。

また、一度認証されてもおよそ1年に1回の年次監査を受けなければ認証事業者として継続することができません。
ノウフクJASは、例えば、当該農産物がノウフクであるかどうかの規準と言えますが、ノウフクJAS認証の対象となるのは、生産され、JASマークを付けて出荷される農産物ではなく、その農産物の生産行程(システム)の中に農福連携の概念を取り入れつつ、障害者が携わった農産物であることをであるということを、「ほ場や作業所」、「障害者が生産行程に携わった管理記録」、「生産計画」、「証票(JASマーク)管理記録」など、その事業所で生産された農産物が、生産行程管理者の認証の技術的基準に基づいて生産されているかということを書類審査と実地検査によって確認し、認証します。

加工食品であればそれが「加工場」や「原材料」、「製造記録」が必要となり、小分けについても、小分け業者の認証の技術的基準に基づきノウフク食品を取り扱う一連のシステムそのものが問われることになります。

登録認証機関の責務

登録認証機関である本法人は農林水産省(直接には外郭団体である農林水産消費安全技術センター)によって、適切な認証業務を行っているか毎年監査を受けていますが、ISO/IEC17065の国際規格に基づき、業務の公平性の観点から、認証を取りやすくする方法などのコンサルティングや販売促進などについてアドバイスしたりすることが禁じられているほか、透明性(情報公開など)が求められています。

更に、ISO/IEC 17065 4.2.5、ISO/IEC 17021 5.2.2に基づき、本法人は、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づく登録認証機関として、公平で透明度の高い認証業務を提供することを重要な責務と認識しております。

このため、本法人はJAS法令及び関連法規に従って、公平性に対して影響を及ぼす利害関係を管理して、客観性のある認証業務を着実に行います。
また、本法人は、安定的な業務運営に必要な経営資源をもち、かつ、認証業務から発生する恐れのある債務に対して適切な資産を準備してその業務を遂行しております。

更に、認証の審査にあたっては、本法人に所属する、必要な資格と訓練を受けた専門の検査員が書類審査、実地検査を行い、同じく専門の判定員が検査員の調査報告に基づいてノウフクJASの適合性を判断します。

ノウフクJASのカテゴリー等

ノウフクJASの認証を取得し、JASマークを付ける品目は次の2種類です。

  1. ノウフク生鮮食品
  2. ノウフク加工食品

また、認証を受ける対象は以下の2つです。

  1. 生産行程管理者
    ノウフク生鮮食品、ノウフク加工食品の生産を行い、その生産物にJASマークを貼付する事業者
  2. 小分け業者
    自らは生産せず、仕入れたノウフク食品を小分けしてJASマークを再貼付する事業者

根拠となる法規など

ノウフクJAS制度は法律及びそれに関連する告示に基づいた制度です。
主要なものを以下のとおりです。

日本農林規格等に関する法律(JAS法)

JAS法、施行令、施行規則(三段表)

日本農林規格(JAS規格)

関連基準等

ノウフクJAS業務規程