ノウフクロゴマーク
1. ノウフクJAS認証事業者以外がノウフクロゴマークを使用する場合
ノウフクJASに認証された食品を食材にした料理等を提供している店舗が、その旨を表示したポップを掲示し、ポップにノウフクロゴマークを表示する場合、ノウフクJASに認証された加工食品を原料に新たな加工食品を製造し、当該加工食品にノウフクロゴマークを付して販売する場合、以下の手続きをしていただければ、ノウフクロゴマークの表示ができます。
ロゴマーク使用の手続きについて
- 新規使用申請
ロゴマークの使用申請する場合は、以下の①~③を添付して日本基金へ申請してください。申請内容を確認し、申請内容に不備等がなければ、ノウフクロゴマーク使用契約書とノウフクロゴマーク使用許諾書をお送りします。
・ノウフクロゴマーク使用契約書(2部)
・ノウフクロゴマーク使用申請書(様式1号)
・ポップの見本又は加工食品等への表示見本 - 変更申請
ノウフクロゴマーク使用許諾書受理後、申請内容に変更が生じた場合は、ノウフクロゴマーク使用申請書(様式1号)にて、変更届を提出してください。変更内容が、ポップを掲示する店舗の追加、ノウフクロゴマークを付す食品の追加の場合は、ノウフクロゴマーク使用許諾書を新たに送付します。 - ロゴマーク使用料金
飲食店ついては、1店舗あたり年間3万円(税抜き)
加工食品については、1商品当たり年間3万円(税抜き)
2.ノウフクJASを取得した事業者が、販促用としてポップを作成し、店舗等に掲示してもらう場合
ノウフクJASを取得した事業者が、販促用としてノウフクロゴマークを付したポップを作成し、取引先
の店舗に掲示してもらうような取組を行いたい場合、当法人において、事業者の要望に応じたポップを作成しますので、ご相談ください。
ポップの作成料については、デザイン料込みで2万円(税抜き)で、データの形でお渡しします。
ポップの作成例は以下の通りです。